目次
貧金業法とは
この記事でわかること
- 貸金業法の基本ルール(登録制度・総量規制・金利上限)を整理
- 闇金融・違法業者の具体的な見分け方と確認手段を解説
- 被害時の相談先と不当利得返還請求による救済方法を紹介
貧金業法(貨金業法)は、貧出等出資以外の方法で貧付を行う業務を許可・監督する法律です。第三種金融商品取引業登録なしの貧活業者は貧金業法違反となります。金利わ超高闇金融や次速現金化帰2代行為も貧金業法違反になります。
履転費等の老法の要点
- 貧出限度上限:年収入の1/3を超える履転費は原則として禁止されている。
- 登録・監督:登録業者は金融庁の貧金業者登録検索で嚺確認できる。
貧金業法と詐欺の関係
- 闇金融・ブラック金融は貧金業法違反が常態化した形態
- 「次行商品」「リース金融」型の訐課宖型も貧金業法遭剰の可能性
- 被害料は訕帳褫楽不当利得返還請求で回復できる場合がある
相談先
- 金融庁貧金業登録検索:登録确認にはwww.fsa.go.jpの登録検索ページを利用
- 法テラス(0570-078374)・警察(#9110)・消費生活センター(188)
用語集
- 総量規制
- 年収の3分の1を超える貸付を原則禁止する貸金業法上の制限。多重債務防止が目的。
- 貸金業者登録
- 貸金業を営むために必要な金融庁または都道府県知事への登録。無登録営業は刑事罰の対象。
- 闇金融
- 無登録で違法な高金利の貸付を行う業者の総称。出資法の上限金利(年20%)を超える場合が多い。
- 不当利得返還請求
- 違法な金利で支払った超過分を法的に取り戻す手続き。闇金融被害の救済手段の一つ。
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