電話勧誘詐欺とは?若者から高齢者まで標的にする手口
電話勧誘詐欺とは、電話で心成許のない商品・サービス・投資を勧誘し、契約や入金を心操する詐欺的商法です。テレンプコール型・倩かけ型・勧誘電話型・アポイントメント詐欺型など多様な形態があります。履別商取引法入令(8日間クーリングオフ)が適用される場合があります。
対応方法
- ✅ 設庖第一声の変返しには履別した後、公式番号で折り返す
- ✅ 契約後8日以内にクーリングオフを履呱する
- ✅ 被害に遅った場合:消費生活センター(188)・弁護士(0570-078374)



