目次
補助金を不正に受給し私的に流用
この記事でわかること
- 給付金詐欺の手口と不正受給の実態がわかる
- 詐欺罪が成立する4つの段階(欺罔・錯誤・交付・財産移転)がわかる
- 詐欺罪の量刑と刑法上の罰則規定がわかる
コロナ関連給付金の不正受給で279人が検挙され被害総額は2億円超に達した。給付金詐欺は刑法第246条の詐欺罪に該当し最大10年の懲役刑が科される。本記事では不正受給の手口と詐欺罪成立の要件を整理する。
詐欺罪は人を騙して財産を交付させる行為
給付金詐欺は、人を騙して財産を交付させる詐欺罪に当たる行為です。給付金を不正に受給し利益を得るためには、被害者を騙し(欺罔)、信じさせ(錯誤)、財産を差し出させ(交付)、お金やなんらかの便宜を図らせる(財産移転)の4つの段階があります。財産が被害者から加害者に移転された時点で詐欺既遂罪が成立するといわれています。
詐欺罪の量刑
詐欺罪は刑法第246条で「10年以下の懲役」という刑罰が定められています。もし給付金詐欺を行ってしまった場合、逮捕される可能性があります。
検挙された人以外にも、自主返納という形で給付金が返納されているケースもあります。不適切な給付金の需給は詐欺罪にあたります。逮捕されると10年以下の懲役ということで、刑務所で景気をつとめなければなりません。大きなリスクを伴っているといえるでしょう。
他人にそそのかされても刑は免れない
不正な助成金の受給は、コンサルタントのような第三者にアドバイスを受けて実施されるケースも多いようです。ですが、人にそそのかされて給付金詐欺を行ってしまっても、あるいは行おうとしても検挙されてしまうと、詐欺未遂ということで犯罪行為とみなされることになります。
用語集
- 給付金詐欺
- 国や自治体の給付金制度を悪用し、虚偽申請で不正に資金を受給する犯罪行為。
- 欺罔(ぎもう)
- 相手を騙す行為。詐欺罪成立の第一段階で、虚偽の事実を告げることを指す。
- 持続化給付金
- コロナ禍で売上が減少した事業者を支援する国の給付制度。不正受給が多発した。
- 詐欺既遂罪
- 財産が被害者から加害者へ実際に移転した時点で成立する詐欺罪の完成形態。
- 刑法第246条
- 詐欺罪を規定する条文。人を欺いて財物を交付させた者に10年以下の懲役を科す。
はプレースホルダー付きで出力します。




