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ケフィア事業振興会事件ーオーナー商法詐欺

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2011年ごろから干し柿やメープルシロップといった加工食品事業などでオーナー制度を展開。オーナーの商品を約半年後に買い取る形で、元本に約10%の利息を上乗せすると宣伝全国の延べ約4万4000人から計約2100億円を集めたとされ、1000億円超の負債を抱えて破産申し立てをしています。

2021年10月29日に、出資法違反罪や詐欺罪に問われた元代表鏑木秀弥被告(85)の初公判が、東京地裁(佐伯恒治裁判長)で行われました。同被告は起訴内容を認めています。陳述の中で、同被告は、開始に当たって法律事務所に意見を求めたところ「出資法違反の恐れがある」と指摘されたとした上で、「リスク程度ならいいかと思った。明確に法律違反と言われればやめたと思う」と語っています。

起訴状によると、鏑木被告は2017~18年、元本保証などを約束し、20人から計約1億8000万円を不正に集めたといいます。また既に経営破綻の状態で元本や利息を払える見込みがなかったにもかかわらず虚偽の説明をして出資させ、26人から計約8900万円をだまし取ったそうです。
 同社は干し柿やヨーグルトなどの加工食品について1口5万円で出資を募り、一定期間後に5~10%程度の利子を加算して買い戻す「オーナー制度」などを展開していましたが、18年9月に破産手続き開始決定を受けました。負債総額は約1000億円、債権者数は約3万人に上る大型の詐欺事件であることが発覚しています。

ケフィアグループ被害対策弁護団のホームページによると

数年前から、ケフィアグループの中核企業である株式会社ケフィア事業振興会が、ダイレクトメールの送付等の方法により、会員が1口5万円で売買契約を結ぶ「オーナー制度」や株式会社ケフィア事業振興会等と金銭消費貸借契約を結ぶ「サポーター募集」などと称して、不特定多数人から多額の出資を募っています。これらは、グループ企業であるかぶちゃん農園株式会社の商品に関し、あるいはケフィアグループが行う各種事業に関し、売買契約あるいは金銭消費貸借契約の形式で出資を募り、数か月後ないし数年後に買戻代金ないし利息・元本として金員が支払われるというもので、実質年利が6~9%以上の高配当を約束するものであり、農産物等のプレゼントと併せて一般消費者にとって極めて魅力的に映るものになっています。

 しかし、平成29年11月頃から買戻代金等の支払が遅延するようになり、特に平成30年6月以降は全国の消費生活センターや弁護士に極めて多数の相談が寄せられる事態となっています。

 上記出資の募集は、無登録業者であるケフィア事業振興会が、何らのリスクの説明もないまま不特定多数人から金銭の出資を募るものであり、金融商品取引法等の諸法令に違反する疑いが強いものと言わざるを得ません。

 また、ケフィアグループにおいて上記高配当を実現できるだけの事業を行っていたとは到底考えられず、ケフィアグループは従前から自転車操業に陥っていたものと思われます。

 株式会社ケフィア事業振興会は、支払が遅延した現在でもなお活発な募集を続けており、益々被害が拡大している状況です。

 株式会社ケフィア事業振興会のウェブサイトによれば同社の昨年度の売上は1000億円以上であり、また報道によれば同社は公称220万人の会員を抱えているとのことであり、全国に多数の被害者が発生していることが当然に予想されます。

 このような深刻な被害の実情を踏まえ、平成30年7月、被害回復と更なる被害拡大防止を目的として、消費者事件を扱う弁護士有志により当弁護団を結成いたしました。

http://kefir-higaibengo.com/


 事件をめぐっては、他に同社元幹部8人が詐欺罪などで起訴されており、うち4人は有罪判決が確定しています。

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