送り付け詐欺とは?注文していない商品の対処法・定期購入トラブル【2026年版】

送り付け詐欺とは

送り付け詐欺とは、注文していない商品を一方的に送りつけ、代金の支払いを要求する詐欺的商法です。「ネガティブ・オプション」とも呼ばれます。

送り付け詐欺(ネガティブ・オプション)の構造を、悪質業者から消費者への流れで説明する図解。2021年7月の特定商取引法改正により、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分(廃棄・使用)することが法的に認められ、代金支払い義務は一切ありません。高齢者・判断力が低下した人をターゲットにすることが多く、強引な取り立て・脅迫が伴うケースもあります。

主な手口と種類

宅配型、電話勧誘後の強引発送型、定期購入詐欺型の3つの手口を比較した表。

宅配型:注文していない健康食品・化粧品・書籍などを突然宅配便で送りつけ、「送料着払い」「代引き」「後払いで代金請求」する。

電話勧誘後の強引発送型:電話で「サンプル品を無料送付します」と言いながら、後日商品代金を請求する。

定期購入詐欺型:「初回500円」などの広告から申し込んだところ、定期購入が自動継続され毎月高額な商品が送られ続ける。

主な被害事例

申込済み偽裝、「無料」サンプルの罠、架空の法的措置の3つの具体的な被害事例。

  • 身に覚えのない健康食品が屆き、「申し込み済み」と言い張られ代金を支払ってしまった高齢女性の事例
  • 初回無料サンプルが実は定期購入で、毎月1万円超の商品が屆き総額50万円超の請求を受けた事例
  • 「支払わないと法的措置を取る」と脅された事例(実際には法的根拠なし)

法的保護(2021年法改正)

2021年の特定商取引法改正により、未注文の商品は即処分可能で支払い義務がないことを示すスライド。

2021年7月6日施行の特定商取引法改正により、注文していない商品は直ちに廃棄・使用可能で、代金支払い義務は一切ありません。業者からの請求・脅迫には一切応じる必要はありません。

見分けるポイント

詐欺やトラブルの危険信号である4つの「レッドフラッグ」のチェックリスト。

  • ✅ 身に覚えのない商品が屆いた
  • ✅ 「初回無料・お試し価格」から申し込んだら定期購入だった
  • ✅ 解約手続きが複雑・電話が繋がらない
  • ✅ 「支払わないと裁判・差し押さえ」など脅迫的な請求が來る

被害にあったら

狀況に応じた適切な相談先(消費生活センター、警察、法テラス)を案内するマップ。

  • 消費生活センター(188):送り付け被害・定期購入トラブルの相談
  • 警察(#9110):脅迫・恐喝が伴う場合の被害屆
  • 法テラス(0570-078374):法的対処の弁護士相談

支払ってしまった場合も、不噹利得返還請求で返金を求められる場合があります。

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投資と詐欺編集部
投資と詐欺編集部
「投資と詐欺」編集部です。かつては一部の富裕層や専門家だけが行う特別な活動だった投資ですが、今では一般の消費者にも未来の自分の生活を守るためにチャレンジしなくてはいけない必須科目になりました。「投資は自己責任」とよく言われるのですが、人を騙す詐欺事件は後を絶ちません。消費者が身を守りながら将来の生活に備えるための情報発信を行なっていきます。

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