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    銀行預金も危険な時代!銀行員の預金横領事件が全国で横行

    「タンス預金は火事や災害で失ってしまう可能性があるので、銀行の金庫に預けておけば安心」と考えている人も多い事でしょう。しかしそんな銀行預金ですら危ない時代になってきました。

    スルガ銀行の行員が顧客の預金を着服!被害総額は5700万円強、、、(2022年)

    不正融資事件で被害者団体からの強い抗議活動を受けているスルガ銀行ですが、考えられない不祥事を起こしてしまいました。神奈川県店舗に勤務する行員が、顧客の預金から約5700万円を着服していたことを明らかにしました。

    スルガ銀行の行員が顧客の預金口座から約5700万円を着服。https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/221028.html

    スルガ銀行の小田原支店(神奈川県)に勤務するスルガ銀行の行員が2021年夏から約1年の間で、担当する顧客の預金から合計で5700万円以上を着服していたというのです。
    2022年10月21日に被害にあった顧客の一人から「身に覚えのない出金」に関する相談が支店に寄せられ、スルガ銀行側で調査を行いました。その結果ひとりの行員による顧客の預金口座からの着服が発覚したのです。
    犯行に及んだ行員は罪を認めたうえで、「遊ぶために使った」とお金の使い道を説明している状況で、スルガ銀行は、被害にあった顧客に対して全額を弁済すると発表しています。現在は犯行におよんだ行員が担当している別の顧客に対して、身に覚えのない出金がないか確認を行っているということです。

    スルガ銀行はスルガ銀行不正融資事件という形で営業成績を重視する社内体制で融資申請書類を改ざんするなど、コンプライアンスを無視した営業体制が問題視され、金融庁から業務改善命令を受けてきました。2018年の営業停止処分から4年がたった今もその指導は継続しており、体制に疑問符がついて以来、信頼回復に努めて社内体制を一新してきたはずでした。

    不正融資のほとぼりが冷めぬ状態でのさらなる不祥事は、スルガ銀行にどのような影響を与えるのでしょうか?今回のケースでは行員の着服が1年間も続いたそうです。しかも被害者側からの申告で始めて気づいたとのこと。行員のコンプライアンス教育だけではなく、不正が行えないように、仮に不正があった場合は早期に発見できる仕組みが組織的、システム的に必要なのではないでしょうか?それらの抑止力と社員教育があって、初めて銀行としての信頼を取り戻せると思うのですが如何でしょうか?

    これだけではありません。
    実は、銀行員による預金着服事件は、スルガ銀行以外にも多発しているのです。

    三井住友信託銀行の預金着服・一時流用事件(2021年)

    犯行の手口としては、架空のキャンペーンを顧客に提案し、定期預金や他行の資金を用意させ、着服していました。初めは一時流用ということで「勝手に借りていた」ようなのですが、やがてエスカレートしたので、一部ネコババもしているようです。

    三井住友信託銀行の行員による預金口座着服の手口https://corporateauditor.blog.jp/archives/27819329.html

    https://corporateauditor.blog.jp/archives/27819329.html

    被害者数は36名、被害総額は4億5千万円強!

    三井住友信託銀行の調査によると、被害にあった顧客は22名、その被害総額は3億7千万円を超えているという規模でした。一時流用のみの被害者を加えると36名、4億5千万強の影響があったようです。着服した金額は8千万円以上にも上る巨額な金額ですが、全額返済済みのようで、遅延損害金という名目で、賠償もおこなっているようですね。何に使っていたものを、どのように返済したのか疑問はつきませんが、詳細な発表はない状態です。

    https://corporateauditor.blog.jp/archives/27819329.html

    不祥事の続くスルガ銀行と信託銀行の中でも大手の三井住友信託銀行で相次いで発覚した行員による金融不祥事ですが、じつはまだまだあります。

    滋賀銀行の行員による横領、20人から被害総額8555万!(2022年)

    滋賀県に根差す滋賀銀行でも、銀行口座からの着服が発覚しています。

    「当行元行員(男性、35歳)が、定期預金作成等の目的でお客さまからお預かりした書類を利用し、引き出した現金を着服していたことが発覚いたしました。なお、元行員は着服した現金を、遊興費や自己の投資、借入返済等に充てておりました。」と簡潔に説明されていますが、滋賀銀行の行員が顧客の資金を着服し、私的に流用してしまったようです。

    「2016年11月から3ヵ店(大阪支店、京都支店、水口支店)において20先のお客さまから累計8,555万円(実質被害額2,699万円)を着服」ということで、使い込んだお金は2699万円相当あったそうですが、

    「被害に遭われたお客さまを訪問し、事情説明のうえ、深くお詫び申し上げました。また、お客さまの被害金につきましては、当行が全額弁済いたしました。なお、被害金につきましては、当該元行員とその親族から既に全額の弁償を受けております。」ということで、横領した銀行員とその家族から全額弁償させたと報告されています。

    着服したお金で投資も行っていたんですね。投資に使うと「いくら資金があっても足りない」と感じるのかもしれませんが、自分の投資資金は自分で稼ぐべきです。手元に巨額の現金があることで、道を踏み外してしまった銀行員は、職も資金もすべて失ってしまいました。

    銀行口座を行員に横領されても預金は帰ってくる模様

    預金保護法という消費者の銀行預金を保護する法律では、万が一金融機関が破綻しても「元本1,000万円までと破綻日までの利息等」を保証するように定められています。今回とりあげた行員による横領は、破綻ではなく、被害を起こしてしまった金融機関に支払い能力があったために、全額被害者に補償されました。

    弁護士ドットコムよりhttps://www.bengo4.com/c_1009/c_1207/b_573199/

    法律相談サイト、弁護士ドットコムを覗いてみると、銀行員に資金を横領された被害者からの相談も寄せられていました。この2017年の書き込みが正しいとすると、銀行がお金を弁済することはない。加害者から弁済する」というロジックで対応している銀行もあるようです。業務を行う上で行われた監督不行き届きでしょうから、こうした対応には違和感を覚えますが、金融機関の不祥事は、金額が大きいものも少なくありません。願わくばこうした横領が起こらないようにしてもらいたいものです。

    投資と詐欺編集部
    投資と詐欺編集部
    「投資と詐欺」編集部です。かつては一部の富裕層や専門家だけが行う特別な活動だった投資ですが、今では一般の消費者にも未来の自分の生活を守るためにチャレンジしなくてはいけない必須科目になりました。「投資は自己責任」とよく言われるのですが、人を騙す詐欺事件は後を絶ちません。消費者が身を守りながら将来の生活に備えるための情報発信を行なっていきます。

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