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    貸金業法ってなに?「総量規制」から「金利制限」まで知っておくべき重要ポイント解説

    金融庁が公表している「貸金業法Q&A」は、消費者金融やクレジットカードを利用する際に知っておくべき重要な情報が詰まっています。特に総量規制については、多くの利用者が誤解している部分もあり、正しい理解が必要です。本記事では、金融庁の公式Q&Aを基に、貸金業法の重要なポイントを分かりやすく解説いたします。

    貸金業法の基本的な理解

    貸金業法制定の背景と目的

    貸金業法は、近年深刻な社会問題となっていた「多重債務者」の増加を解決することを目的として、平成18年12月に成立しました。返済しきれないほどの借金を抱えてしまう多重債務問題を根本的に解決するため、従来の法律を抜本的に改正して作られた法律です。

    法律の施行は段階的に行われ、貸し手のシステム対応の準備期間や利用者への影響を考慮して、平成22年6月18日に総量規制などの重要な部分を含むすべての規定が完全施行されました。これにより、借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐ仕組みが本格的に導入されることになりました。

    貸金業者の定義と対象範囲

    貸金業法の対象となる「貸金業者」は、お金を貸す業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者のことです。具体的には、消費者金融会社やクレジットカード会社が該当します。

    ただし、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などは様々な融資を行っていますが、「貸金業者」には該当しません。クレジットカードについては、現金を借りる場合(キャッシング)は貸金業法が適用されますが、商品やサービスを購入する場合(ショッピング)は対象外となります。

    ヤミ金融との違いと危険性

    貸金業法に基づく登録を受けずに、違法に貸金業を営む業者が「ヤミ金融」です。ヤミ金融は登録を受けた正規の「貸金業者」ではありません。ヤミ金融の中には、違法な金利での貸付けを行ったり、借り手を精神的に追い詰めるような過剰な取立てを行うものもあります。

    金融庁は「ヤミ金融からは、絶対に借りてはいけません」と強く警告しています。正規の貸金業者であるかどうかは、金融庁のウェブサイトで登録状況を確認することができます。

    総量規制の詳細な仕組み

    総量規制の基本的なルール

    総量規制は、借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐために設けられた重要な規制です。具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新たな借入れができなくなるという内容です。

    例えば、年収300万円の方は、貸金業者から100万円までしか借りることができません。これは個人の返済能力を超える借入れを防ぎ、多重債務に陥ることを防止する目的があります。

    複数業者からの借入れと合算ルール

    複数の貸金業者から借りている場合、すべての貸金業者からの借入れの合計が、年収の3分の1以内であることが必要です。1社からの借入れが年収の3分の1以下であっても、他社との合計で年収の3分の1を超えている場合、新たな借入れはできません。

    例えば、年収300万円の方が、貸金業者Aに80万円の借入れがある場合、貸金業者Bからは20万円(300万円×1/3-80万円=20万円)までしか借りることができません。

    総量規制違反時の取り扱い

    年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではありません。既存の契約については、契約どおりに返済を続けることになります。

    また、年収の3分の1を超える借入れがあるからといって、利用者が行政処分を受けたり、刑罰を科されることはありません。総量規制は貸金業者に対する規制であり、利用者への処罰はありません。

    借入残高と年収の確認方法

    貸金業者は、借入残高を確認するために「指定信用情報機関」を利用します。貸金業者からの借入残高のデータは、厳格な情報管理のもと、指定信用情報機関に集められ、貸金業者はこれを利用して借り手の借入残高を把握します。

    借り手の年収については、基本的には「年収を証明する書類」を借り手から受け取ることで把握する仕組みとなっています。この仕組みにより、正確な借入残高と年収に基づいた総量規制の運用が可能になっています。

    年収証明書類の詳細要件

    法定の年収証明書類一覧

    貸金業法では、「年収を証明する書類」として以下の書類が定められています。源泉徴収票(直近の期間に係るもの)、支払調書(直近の期間に係るもの)、給与の支払明細書(直近の2カ月分以上、地方税額の記載があれば1カ月分)、確定申告書(直近の期間に係るもの)、青色申告決算書(直近の期間に係るもの)、収支内訳書(直近の期間に係るもの)、納税通知書(直近の期間に係るもの)、納税証明書(直近の期間に係るもの)、所得証明書(直近の期間に係るもの)、年金証書、年金通知書(直近の期間に係るもの)です。

    事業所得を用いて年収を計算する場合には、複数年分の書類が必要となる場合があります。これらの書類により、正確な年収の把握が可能になります。

    年収証明書類の提出が必要な場合

    すべての借入れで年収証明書類が必要というわけではありません。個人がお金を借りる場合(リボルビング契約の借入枠を設定する場合も含む)、ある貸金業者から50万円を超えて借りるとき、または他の貸金業者から借りている分も合わせて100万円を超えて借りるとき、のどちらかに当てはまれば、年収証明書類の提出が必要となります。

    それ以外の借入れであれば、自己申告に基づき年収を確認することとなります。ただし、年収証明書類を提出しない場合、個々の貸金業者の判断で、借入枠(キャッシング枠)が減額される場合があります。

    専業主婦・主夫の借入れ要件

    専業主婦・主夫の方は、配偶者の同意を得て、借入れをすることができる場合があります。その際は、配偶者の年収を証明する書類、借入れについての配偶者の同意書などが必要となります。

    これは「配偶者貸付け」と呼ばれる制度で、配偶者と合わせた年収の3分の1以内であれば借入れが可能です。ただし、すべての貸金業者がこの制度を利用しているわけではないため、事前に確認が必要です。

    総量規制の適用除外と例外

    住宅ローンと自動車ローンの取り扱い

    住宅ローンや自動車ローンは、総量規制の適用除外となっています。したがって、住宅ローンや自動車ローンがあるため、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、総量規制には抵触しません。

    特に、住宅ローンや自動車ローンのうち、貸し手が銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等の金融機関である場合、そもそも貸金業法の適用がある貸付けではないため、総量規制は適用されません。

    事業資金の借入れに関する特例

    法人向けの貸付けは総量規制の対象外となっています。また、個人事業者の方は、事業・収支・資金計画を提出し、返済能力があると認められる場合には、上限金額に特段の制約なく、借入れが可能です。

    この計画等に最低限記載すべき事項について、簡素なフォーマット(「借入計画書」)が日本貸金業協会のウェブサイトで明示されています。これにより、事業に必要な資金については、適切な計画に基づいて借入れが可能になっています。

    銀行からの借入れとの関係

    総量規制は、貸金業者からの借入れを対象としており、銀行の貸付けは貸金業法の規制(総量規制)の対象外です。したがって、銀行等からの借入れを合わせた結果、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、ただちに総量規制には抵触しません。

    また、銀行のカードローンも、一般の銀行等の借入れ同様、総量規制の対象とはなりません。ただし、銀行も独自の審査基準により、過度な借入れを防ぐ取り組みを行っています。

    クレジットカードの取り扱い

    キャッシングとショッピングの違い

    クレジットカードを使用した借入れ(キャッシング)については、総量規制の対象となります。そのため、年収の3分の1を超える借入れがある場合、新たなキャッシングはできません。

    一方、クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)は、貸金業法の規制の対象外です。したがって、年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、クレジットカードで買い物をすることは可能です。

    これは、ショッピング利用が「立替払い」という異なる法的性質を持つためです。ただし、クレジットカード会社独自の審査により、利用が制限される場合があります。

    金利規制の重要な変更点

    グレーゾーン金利の撤廃

    貸金業法改正により、上限金利に関する重要な変更が行われました。改正前は、利息制限法(上限金利は貸付け額に応じて15~20%)と出資法(改正前の上限金利:29.2%)の間に「グレーゾーン金利」と呼ばれる金利帯が存在していました。

    平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃されました。これにより、上限金利は利息制限法で定められた水準(貸付け額に応じて15~20%)となっています。

    現在の金利規制の内容

    現在の金利規制では、利息制限法の上限金利を超える金利は無効・行政処分の対象となり、出資法の上限金利を超える金利は刑事罰の対象となります。具体的な上限金利は、元本10万円未満の場合は年20%、元本10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本100万円以上の場合は年15%となっています。

    この金利規制により、利用者の金利負担が軽減され、より安全な借入れ環境が整備されました。

    困った時の対応策と相談窓口

    借入れができなくなった場合の対応

    総量規制により急に借入れができなくなり生活が苦しくなった場合、貸金業法上、貸金業者は借入れ、返済に関する相談又は助言などの支援を実施することができる団体を紹介するよう努めることとなっています。

    また、現在の借入れを借り換えることなどにより、月々の返済負担が緩和される場合もあります。このような点について、一度、借入先の貸金業者に相談することが重要です。

    多重債務に陥った場合の相談先

    返済の見込みが立たないのに、新たな借入れを行うことは、多重債務に陥る可能性があります。返しきれないほどの借入れがあってお困りの場合には、お近くの多重債務相談窓口に相談することが大切です。

    各都道府県や市区町村に設置されている多重債務相談窓口では、専門的なアドバイスを受けることができ、適切な解決策を見つけることが可能です。

    セーフティネット制度の活用

    生活が苦しい場合は、セーフティネット制度として、地域の社会福祉協議会が行っている「生活福祉資金貸付」や、市区町村の「生活保護」などの制度を利用できる場合があります。

    これらの制度は、一時的な生活困窮者に対する公的支援であり、民間の金融機関からの借入れとは異なる性質を持っています。詳しくは、最寄りの市区町村までお問い合わせください。

    貸金業法を理解するための重要ポイント

    正しい理解で安全な利用を

    貸金業法は、利用者を多重債務から守るための重要な法律です。総量規制をはじめとする各種規制は、利用者の返済能力を超える借入れを防ぐことを目的としています。

    これらの規制を正しく理解し、計画的な借入れを行うことで、安全に金融サービスを利用することができます。困った時は一人で抱え込まず、適切な相談機関を利用することが大切です。

    継続的な情報収集の重要性

    貸金業法に関する制度は、社会情勢の変化に応じて見直しが行われる場合があります。金融庁のウェブサイトなどで最新の情報を確認し、正確な知識を身につけることが重要です。

    また、貸金業者を利用する際は、必ず登録業者であることを確認し、契約内容を十分に理解してから利用するようにしましょう。正しい知識と慎重な判断により、安全で有効な金融サービスの利用が可能になります。

    まとめ

    貸金業法Q&Aは、消費者金融やクレジットカードを利用する上で必要不可欠な知識が詰まった重要な情報源です。特に総量規制については、多くの利用者に直接関わる制度であり、正しい理解が必要です。

    年収の3分の1という基準、年収証明書類の提出要件、適用除外の範囲など、詳細な仕組みを理解することで、より安全で計画的な借入れが可能になります。また、困った時には適切な相談窓口を利用し、一人で問題を抱え込まないことが重要です。

    金融サービスは便利な一方で、誤った利用により深刻な問題を引き起こす可能性もあります。正しい知識を身につけ、慎重な判断により、健全な金融生活を維持していきましょう。

    投資と詐欺編集部
    投資と詐欺編集部
    「投資と詐欺」編集部です。かつては一部の富裕層や専門家だけが行う特別な活動だった投資ですが、今では一般の消費者にも未来の自分の生活を守るためにチャレンジしなくてはいけない必須科目になりました。「投資は自己責任」とよく言われるのですが、人を騙す詐欺事件は後を絶ちません。消費者が身を守りながら将来の生活に備えるための情報発信を行なっていきます。

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