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送り付け詐欺とは
送り付け詐欺とは、注文していない商品を一方的に送りつけ、代金の支払いを要求する詐欺的商法です。「ネガティブ・オプション」とも呼ばれます。
主な手口と種類
宅配型:注文していない健康食品・化粧品・書籍などを突然宅配便で送りつけ、「送料着払い」「代引き」「後払いで代金請求」する。
電話勧誘後の強引発送型:電話で「サンプル品を無料送付します」と言いながら、後日商品代金を請求する。
定期購入詐欺型:「初回500円」などの広告から申し込んだところ、定期購入が自動継続され毎月高額な商品が送られ続ける。
主な被害事例
- 身に覚えのない健康食品が屆き、「申し込み済み」と言い張られ代金を支払ってしまった高齢女性の事例
- 初回無料サンプルが実は定期購入で、毎月1万円超の商品が屆き総額50万円超の請求を受けた事例
- 「支払わないと法的措置を取る」と脅された事例(実際には法的根拠なし)
法的保護(2021年法改正)
2021年7月6日施行の特定商取引法改正により、注文していない商品は直ちに廃棄・使用可能で、代金支払い義務は一切ありません。業者からの請求・脅迫には一切応じる必要はありません。
見分けるポイント
- ✅ 身に覚えのない商品が屆いた
- ✅ 「初回無料・お試し価格」から申し込んだら定期購入だった
- ✅ 解約手続きが複雑・電話が繋がらない
- ✅ 「支払わないと裁判・差し押さえ」など脅迫的な請求が來る
被害にあったら
- 消費生活センター(188):送り付け被害・定期購入トラブルの相談
- 警察(#9110):脅迫・恐喝が伴う場合の被害屆
- 法テラス(0570-078374):法的対処の弁護士相談
支払ってしまった場合も、不噹利得返還請求で返金を求められる場合があります。